大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)1832 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人蝶野喜代松の上告趣意第一点は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張

であり、同第二点は、憲法違反ならびに判例違反を主張するけれども、その実質は

単なる法令違反の主張であり、又所論の判例は本件に適切なものとは認められない

からその前提を欠くものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(なお、原判決が訴因に「道路右側を北方に向つて歩行中の被害者に接触した」と

あるのを訴因変更の手続を履まずに「道路左寄りから斜め右北方に向つて道路中央

寄りに出て来た被害者に接触した」という事実を認定したことは所論のとおりであ

るけれども、いずれにしても被告人が前方注視義務を怠つたことによつて道路上を

歩行中の被害者に自己の運転する軽自動車を接触させたことについては同一であり、

かかる細部の点に関する訴因事実の訂正は、訴因変更の手続を履まなくとも被告人

の防禦に実質的な不利益を与えるものとは認められないから、原判決にはこの点に

おいて所論のような違法はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年一一月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

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